ミッション東北規約

 

(名 称)

第1条      このグループは「ミッション東北」と称する。英語名称を MISSION TOHOKU  とし、略称をMT(エムティ)とする。

(事務所)

第2条      MTの事務所は、委員長所属の教会に置く。

(目 的)

第3条      MTは、これに加盟している諸教会が互いに協力し、MTの諸活動を遂行することによって、加盟教会間の霊交互助を図り、神の栄光を現すことを目的とする。また、信仰告白を同じくする諸教会・諸団体との連携を図り、主の御体の一部としての使命の達成に努める。 

(加盟教会)

第4条      加盟教会の資格については次の通りとする。

(1)加盟

MTに加盟するには、MTの信仰告白及び規約に全面的に賛同し、それぞれの教会総会またはこれに準ずる機関において正式に参加の決定をなし、MTの総会において3分の2以上の加盟賛成を得なければならない。

(2)脱会

加盟教会がMTを脱会する場合は、脱会届を委員長まで提出し、委員会の承認を得て脱会するものとする。

(3)除籍

加盟教会がMTの信仰告白及び規約に違反のある場合は、総会は3分の2以上の賛成をもって除籍することができる。

(活 動)

第5条      MTは、第3条の目的のために次の活動を行う。

(1)聖会

(2)バイブルキャンプ

(3)研修会

(4)機関紙の発行

(5)応援伝道

(6)教役者の福利厚生

(7)その他、総会で決定された活動

(代議員)

第6条      加盟教会は代議員を3名まで選任することができる。事情により代議員を変更した場合には、すみやかに委員長に届け出る。

2 代議員は総会構成員としての責任を果たさなければならない。信徒の意見を良く聴き、これを集約して総会に出席し、教会の意見を十分に反映させる。

(総 会)

第7条      総会は最高の議決機関であり、MT加盟教会により選任された代議員をもって構成し、年1回委員長が招集し次の事項を議決する。

(1)活動計画及び予算の承認

(2)前年度の活動及び決算の承認

(3)委員の選任

(4)その他必要な事項

2 総会は、代議員の3分の2以上の出席(委任状を含む)によって成立する。

3 総会の議決は出席代議員の過半数の承認を要する。

4 臨時総会は、委員会の決議または3分の2以上の代議員からの要請があった場合に開催する。

  5 総会の議長は、委員長が務めることとする。

  6 代議員でなくても、加盟教会牧師の推薦で委員長の承認を得た者は、オブザーバーとして総会に出席できる。ただし特に議長からの要請がなければ発言は認められない。

(委 員)

第8条      総会において代議員の中から7名の委員を選任し、委員の互選により、委員長1名、副委員長1名、書記1名、会計1名、庶務3名を置く。委員長、副委員長は教役者とする。

  2 各加盟教会より、少なくとも1名は委員に加わるものとする。

  3 委員の任期は2年。但し、再任は妨げない。

(委員会)

第9条      委員は委員会を組織し、委員長が必要に応じてこれを招集する。

  2 委員会は、次の職務をつかさどる。

(1)総会の議決に基づく活動の遂行、事務の処理

(2)その他必要な事項

(会 計)

10条 MTの経費は、加盟教会の分担金及び夏期伝道献金、その他の献金によって支弁する。

  2 分担金は、各加盟教会の月定献金の1%とするが、変更を要する場合は、委員会と各加盟教会との協議によって定める。

3 委員長は、会計監査2名を委員以外の代議員から選任する。会計監査の任期は2年とし、再任は妨げない。

  4 MTの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(顧 問)

11条 必要な場合に顧問を置く。顧問はMTの活動について相談に応じ、適切な助言をする。顧問は総会に出席し意見を述べることができる。但し、議決権は与えられない。

  2  顧問の選任は委員会が行い、総会において過半数の承認を得なければならない。

(雑 則)

12条 本規約に定めるもの以外に、MTに必要な事項は、委員会の決定により別途これを定める。

(規約の改正)

13条 この規約の改正は、総会においてMT代議員の3分の2以上の出席(委任状を含む)と、出席代議員の過半数の承認を要する。

 

附 

 この規約は、平成16年1月12日から施行する。但し、第10条1項及び2項の規定は、平成1641日から施行する。